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登録免許税法施行令 第六条 (特殊な場合の納税地)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(特殊な場合の納税地)

第六条

第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。

2第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

3第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

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