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登録免許税法施行令 第七条 (数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)

第七条

同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。

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