条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第八条 (土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)

第八条

第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第八条(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準) 登録免許税法施行令 目次 第九条(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準) →