条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第十三条 (酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

第十三条

法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第十三条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲) 登録免許税法施行令 目次 第十四条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲) →