(酒類の製造免許)
第七条
酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
- 一
清酒六十キロリットル
- 二
合成清酒六十キロリットル
- 三
連続式蒸留焼酎六十キロリットル
- 四
単式蒸留焼酎十キロリットル
- 五
みりん十キロリットル
- 六
ビール六十キロリットル
- 七
果実酒六キロリットル
- 八
甘味果実酒六キロリットル
- 九
ウイスキー六キロリットル
- 十
ブランデー六キロリットル
- 十一
原料用アルコール六キロリットル
- 十二
発泡酒六キロリットル
- 十三
その他の醸造酒六キロリットル
- 十四
スピリッツ六キロリットル
- 十五
リキュール六キロリットル
- 十六
粉末酒六キロリットル
- 十七
雑酒六キロリットル
3前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一
清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
- 二
連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
- 三
果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
- 四
試験のために酒類を製造しようとする場合
- 五
輸出するために清酒を製造しようとする場合
- 六
一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
- 七
一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
- 八
前各号に準ずる場合として政令で定める場合
4第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
5前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
6第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
7第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。
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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(未納税引取等に係る経過規定)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第一項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
2前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた新酒税法第三条第五号、第九号又は第十号に規定するしようちゆう、ウイスキー類又はスピリッツ類(これらの酒類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額に満たないものに限る。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、なお従前の例による。
3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和四十六年四月一日前に保税地域から引き取られた従価税率適用ウイスキー一級等について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法第二十二条の二第一項の税率とする。
(納期限の延長に係る経過措置)
附則新法第三十条の六の規定は、施行日以後に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類に係る酒税について適用する。
(罰則に係る経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(罰則に係る経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
3第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。
4第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十二年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率とする。
(検討)
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。