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酒税法 第六条の四 (収去酒類等の非課税)

昭和二十八年法律第六号法律
(収去酒類等の非課税)

第六条の四

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

  1. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(立入検査等)の規定により収去される酒類
  3. その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの

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