(収去酒類等の非課税) 第六条の四 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)の規定により収去される酒類二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(立入検査等)の規定により収去される酒類三その他前二号に類する酒類で政令で定めるもの e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗