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酒税法施行令 第三十九条 (移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

第三十九条

第三十条の二第一項に規定する申告書には、同項第一号から第七号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 移出をした製造場の所在地及び名称
  3. その他参考となるべき事項

2第三十条の二第一項に規定する申告書には、次の各号に掲げる酒類については記載しないものとし、その月中に移出した酒類が当該酒類のみであるときは、同項の申告書の提出を要しない。

  1. 第六条の四に規定する酒類
  2. 第三十条の二第二項の規定により申告すべきもの

3第三十条の二第一項又は第二項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第四十八条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  1. 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
  2. 相続人が限定承認をした場合には、その旨
  3. 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により、納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する酒税額

4相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

5前項ただし書に規定する方法により第三項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

6第四項ただし書に規定する方法により第三項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

7第三十条の二第三項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
  3. 当該還付を受けようとする金額
  4. 第三十条の二第一項の規定による申告書の提出を要しない理由
  5. その他参考となるべき事項

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