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酒税法施行令 第四十条 (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

第四十条

第三十条の三第一項に規定する申告書には、同項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 引取りに係る保税地域の所在地及び名称
  3. 当該酒類の仕出国名
  4. その他参考となるべき事項

2第三十条の三第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。

3前条第三項、第四項及び第六項の規定は、法第三十条の三第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、前条第三項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

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