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酒税法 第三十条の三 (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

昭和二十八年法律第六号法律
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

第三十条の三

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
  2. 課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
  3. 他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額
  4. 第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
  5. 第二号に掲げる酒税額の合計額から第三号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  6. その他政令で定める事項

2関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3第一項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第一項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

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