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酒税法施行令
昭和三十七年政令第九十七号
政令
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(清酒の原料)
第三条
(合成清酒の原料等)
第三条の二
(連続式蒸留焼酎の原料等)
第四条
(しらかばの炭以外のろ過剤等)
第四条の二
(単式蒸留焼酎の原料等)
第五条
(みりんの原料等)
第六条
(ビールの原料)
第七条
(果実酒の原料等)
第七条の二
(ビールに類似する酒類)
第八条
(その他の醸造酒の範囲)
第八条の二
(みりんに類似する酒類)
第九条
(こうじの原料)
第十条
(収去酒類等の非課税)
第十一条
第十二条
(酒類の製造免許の申請)
第十二条の二
(最低製造数量基準の適用除外)
第十二条の三
(粉末酒に係る数量の計算)
第十二条の四
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
第十三条
(酒母等の製造免許の申請)
第十四条
(酒類の販売業免許の申請)
第十五条
(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
第十六条
(製造又は販売業の廃止の手続)
第十七条
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)
第十八条
(酒類製造業等の相続等の申告)
第十九条
(粉末酒の数量の計算)
第二十条
第二十一条
(みりんに類似する酒類)
第二十八条
(課税標準及び税率についての財務省令への委任)
第二十九条
(蔵置場の設置許可の申請等)
第三十二条
(未納税移出の目的及び製造場等)
第三十三条
(未納税移出の承認申請)
第三十四条
(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
第三十四条の二
(未納税移出に関する特例)
第三十五条
(未納税引取)
第三十六条
(輸出免税)
第三十七条
(廃棄の承認の申請等)
第三十八条
(控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)
第三十九条
(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第四十条
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第四十一条
(納期限の延長の担保の提供)
第四十二条
(申告及び納付等についての財務省令への委任)
第四十三条
(担保の提供の期限等)
第四十四条
(保存酒の変換等)
第五十条
(みなし製造の規定の適用除外等)
第五十一条
(原料用酒類等の処分の承認の申請)
第五十二条
(記帳義務)
第五十三条
(申告義務)
第五十四条
第五十四条の二
第五十五条
第五十六条
(承認を受ける義務)
第五十六条の二
(届出義務)
第五十七条
第五十八条
(納税地)
第二十三条
(清酒に係る特例)
第二十四条
(酒類の種類等に係る経過措置)
第二十五条
(届出に係る経過措置)
第二十六条
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
第二条の二
(蔵置場の設置の許可に関する経過措置)