条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法施行令 第六条 (ビールの原料)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(ビールの原料)

第六条

第三条第十二号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

  1. 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料
  2. 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料

2第三条第十二号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第二号に掲げる物品とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)

改正法附則第六十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
  3. その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、改正法附則第六十七条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

(国税通則法施行令の適用の特例)

改正法附則第三十九条第二十八項又は第三十項の規定の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十八項又は第三十項(手持品課税等)の罪」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法施行令第六条(ビールの原料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(みりんの原料等) 酒税法施行令 目次 第七条(果実酒の原料等) →