(ビールの原料)
第六条
法第三条第十二号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
- 一麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料
- 二果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)又はコリアンダーその他の財務省令で定める香味料
2法第三条第十二号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第二号に掲げる物品とする。
法第三条第十二号ロに規定する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
2法第三条第十二号ロに規定するビールの原料中政令で定める物品及び同号ハに規定する政令で定める物品は、前項第二号に掲げる物品とする。
改正法附則第六十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
2国税庁長官は、改正法附則第六十七条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
改正法附則第三十九条第二十八項又は第三十項の規定の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第二十八項又は第三十項(手持品課税等)の罪」とする。