第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一アルコール分温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
- 二エキス分温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
- 三発泡性酒類次に掲げる酒類をいう。
- イビール
- ロ発泡酒
- ハイ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十一度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
- イ
- 四醸造酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
- イ清酒
- ロ果実酒
- ハその他の醸造酒
- イ
- 五蒸留酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
- イ連続式蒸留焼酎
- ロ単式蒸留焼酎
- ハウイスキー
- ニブランデー
- ホ原料用アルコール
- ヘスピリッツ
- イ
- 六混成酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
- イ合成清酒
- ロみりん
- ハ甘味果実酒
- ニリキュール
- ホ粉末酒
- ヘ雑酒
- イ
- 七清酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。
- イ米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
- ロ米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
- ハ清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
- イ
- 八合成清酒アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
- 九連続式蒸留焼酎アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。
- イ発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
- ロしらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
- ハ含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
- ニアルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
- イ
- 十単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
- イ穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
- ロ穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
- ハ清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
- ニ砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
- ホ穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
- ヘイからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)
- イ
- 十一みりん次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
- イ米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
- ロ米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
- ハみりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
- ニみりんにみりんかすを加えて、こしたもの
- イ
- 十二ビール次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
- イ麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
- ロ麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)
- ハイ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)
- イ
- 十三果実酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
- イ果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
- ロ果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
- ハイ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
- ニイからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)
- ホイからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
- イ
- 十四甘味果実酒次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
- イ果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
- ロ前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
- ハ前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
- ニ果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
- イ
- 十五ウイスキー次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
- イ発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
- ロ発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
- ハイ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
- イ
- 十六ブランデー次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
- イ果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
- ロイに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
- イ
- 十七原料用アルコール第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
- 十八発泡酒次に掲げる酒類(第七号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。
- イ麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)
- ロイに掲げる酒類以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
- ハイ又はロに掲げる酒類以外の酒類で、香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの
- イ
- 十九その他の醸造酒穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。
- 二十スピリッツ第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
- 二十一リキュール酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
- 二十二粉末酒前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
- 二十三雑酒第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
- 二十四酒母酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
- 二十五もろみ酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
- 二十六こうじでん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
- 二十七保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。