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酒税法 第三条 (その他の用語の定義)

昭和二十八年法律第六号法律
(その他の用語の定義)

第三条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. アルコール分温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
  2. エキス分温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
  3. 発泡性酒類次に掲げる酒類をいう。
    1. ビール
    2. 発泡酒
    3. イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十一度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
  4. 醸造酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    1. 清酒
    2. 果実酒
    3. その他の醸造酒
  5. 蒸留酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    1. 連続式蒸留焼酎
    2. 単式蒸留焼酎
    3. ウイスキー
    4. ブランデー
    5. 原料用アルコール
    6. スピリッツ
  6. 混成酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
    1. 合成清酒
    2. みりん
    3. 甘味果実酒
    4. リキュール
    5. 粉末酒
    6. 雑酒
  7. 清酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。
    1. 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
    2. 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
    3. 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
  8. 合成清酒アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
  9. 連続式蒸留焼酎アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。
    1. 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
    2. しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
    3. 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
    4. アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
  10. 単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
    1. 穀類又は芋類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
    2. 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
    3. 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
    4. 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
    5. 穀類又は芋類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又は芋類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
    6. イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)
  11. 十一
    みりん次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
    1. 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
    2. 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
    3. みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
    4. みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
  12. 十二
    ビール次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
    1. 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
    2. 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)
    3. イ又はロに掲げる酒類にホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の百分の五十以上のものであり、かつ、その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五を超えないものに限る。)
  13. 十三
    果実酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
    1. 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
    2. 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
    3. イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
    4. イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。同号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)
    5. イからニまでに掲げる酒類に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの
  14. 十四
    甘味果実酒次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
    1. 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
    2. 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
    3. 前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
    4. 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
  15. 十五
    ウイスキー次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
    1. 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
    2. 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
    3. イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
  16. 十六
    ブランデー次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
    1. 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
    2. イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
  17. 十七
    原料用アルコール第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
  18. 十八
    発泡酒次に掲げる酒類(第七号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。
    1. 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)
    2. イに掲げる酒類以外の酒類で、ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたもの
    3. イ又はロに掲げる酒類以外の酒類で、香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして政令で定めるもの
  19. 十九
    その他の醸造酒穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。
  20. 二十
    スピリッツ第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
  21. 二十一
    リキュール酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
  22. 二十二
    粉末酒前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
  23. 二十三
    雑酒第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
  24. 二十四
    酒母酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
  25. 二十五
    もろみ酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
  26. 二十六
    こうじでん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。
  27. 二十七
    保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

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(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
附則

改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

2改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

(こうじの製造申告等に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第八条の規定によりこうじの製造免許を受けている者は、施行日に改正後の酒税法(以下「新法」という。)第十八条第一項の規定による申告をした者とみなす。

2施行日前にこうじの製造者につき相続があつた場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する新法第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該相続があつた日」とあるのは「酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第一号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。

(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
附則

改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定により雑酒とされていたもののうち、酒税法第三条第八号の改正規定の施行により果実酒として分類されることになる酒類につき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、改正後の酒税法(以下「新法」という。)の規定により果実酒(エキス分二十一度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

(戻入れ等に係る経過措置)
附則

改正後の酒税法(以下「新法」という。)第三十条第一項、第二項、第五項及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日(次条において「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた酒類について適用する。

(未納税移出等に係る経過措置)
附則

指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

(みなし戻入れに係る経過措置)
附則

改正後の酒税法第三十条第二項及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成六年四月一日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。

(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
附則

改正後の酒税法(以下「新法」という。)第二十二条第一項第三号及び第七号並びに第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で平成十年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で平成十二年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(免許の取消しに係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許を受けた者に対する新酒税法第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(免許の取消し等に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の酒税法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許を受けている者(次項において「酒類製造者等」という。)に対する第一条の規定による改正後の酒税法(次項において「新酒税法」という。)第十二条、第十三条又は第十四条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

2施行日前に酒類製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する新酒税法第十九条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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