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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の五 (品目の例外表示)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(品目の例外表示)

第十一条の五

第八条の三第四項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。

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