(品目の例外表示) 第十一条の五 令第八条の三第四項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗