(記号表示の届出) 第十一条の六 令第八条の三第五項の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗