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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の六 (記号表示の届出)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(記号表示の届出)

第十一条の六

第八条の三第五項の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

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