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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の七 (表示の省略等の承認の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(表示の省略等の承認の申請)

第十一条の七

第八条の三第六項の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一の四による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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