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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の八 (酒類販売管理者の選任)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(酒類販売管理者の選任)

第十一条の八

第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。
  2. 酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、速やかに選任すること。
  3. 酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。
  4. 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。
  5. 過去三年以内に法第八十六条の九第一項又は第六項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けた者を選任すること。

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