(法第八十六条の九第一項の財務省令で定める法令)
第十一条の九
法第八十六条の九第一項に規定する財務省令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一酒税法
- 二法
- 三二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)
- 四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
- 五不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
- 六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
- 七容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)
- 八食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)
- 九米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
- 十アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)