条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の四 (表示を要する酒類の包装)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(表示を要する酒類の包装)

第十一条の四

第八条の三第三項に規定する財務大臣が定める酒類の包装は、通常当該酒類の品目と同一の品目の酒類の包装に専用されるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の四(表示を要する酒類の包装)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の三(表示方法の届出等) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 目次 第十一条の五(品目の例外表示) →