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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の三 (表示方法の届出等)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(表示方法の届出等)

第十一条の三

第八条の三第一項又は第二項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。

2前項の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

3第八条の三第一項又は第二項に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすく貼り付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。

  1. 酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)に応じ明瞭に判読できる大きさ及び書体であること
  2. 酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること

4酒類の品目の表示を第十一条の五に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留焼酎にあつては①の記号、単式蒸留焼酎にあつては②の記号が明瞭に判別できる方法により行う。

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