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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の二 (表示方法の届出を要しない見本)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(表示方法の届出を要しない見本)

第十一条の二

第八条の三第一項に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の内容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。

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