(公正な取引の基準の実施) 第十一条 財務大臣は、法第八十六条の三に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗