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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条 (公正な取引の基準の実施)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(公正な取引の基準の実施)

第十一条

財務大臣は、法第八十六条の三に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。

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