条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十条の六 (連合会の地区の承認)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(連合会の地区の承認)

第十条の六

第七十九条第一項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十条の六(連合会の地区の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の五(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 目次 第十一条(公正な取引の基準の実施) →