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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十九条 (連合会)

昭和二十八年法律第七号法律
(連合会)

第七十九条

第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会(以下「連合会」と総称する。)を組織することができる。ただし、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。

2酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の組織する連合会は、その会員を第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合においては、当該連合会の会員たる資格を有する当該酒販組合は、他の連合会の会員となることができない。

3連合会は、その会員の総数がその地区内において前二項の規定により会員たる資格を有する酒類業組合の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

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