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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
法律
· 条文 125 件 ·
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(酒類業組合)
第四条
(法人格及び住所)
第五条
(原則)
第六条
(名称)
第七条
(組合の地区)
第八条
(地区の重複禁止)
第九条
(組合員の資格)
第十条
(加入の自由)
第十一条
(加入の時期)
第十二条
(任意脱退)
第十三条
(法定脱退)
第十四条
(組合の構成要件)
第十五条
(発起人)
第十六条
(定款)
第十七条
(組合員の募集)
第十八条
(創立総会)
第十九条
(設立の認可)
第二十条
(理事への事務引継)
第二十一条
(成立の時期)
第二十二条
(創立総会等についての会社法等の準用)
第二十三条
(役員)
第二十三条の二
(組合と役員との関係)
第二十三条の三
(役員の選任)
第二十四条
(役員の任期)
第二十四条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第二十四条の三
(役員の解任)
第二十四条の四
(忠実義務)
第二十五条
(理事会)
第二十六条
第二十六条の二
(組合を代表する理事)
第二十七条
(組合代表の特例)
第二十八条
(定款その他の書類の備付け等)
第二十九条
(組合員名簿)
第三十条
(理事の責任)
第三十一条
(監事の職務及び権限)
第三十二条
(役員の兼職禁止)
第三十三条
(役員についての会社法等の準用)
第三十四条
(総会の招集)
第三十五条
(議決権)
第三十六条
(総会の議事)
第三十七条
(総会の議決事項)
第三十八条
(特別の議決)
第三十八条の二
(延期又は続行の議決)
第三十八条の三
(議事録)
第三十九条
(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)
第三十九条の二
(総代会)
第四十条
(事業報告書等の提出及び備付等)
第四十一条
(会計帳簿等の閲覧等)
第四十二条
(事業)
第四十三条
(協定の設定及び変更)
第四十四条
(協定の実施の予告)
第四十五条
(協定の変更命令等)
第四十六条
(協定の廃止)
第四十七条
(協定の設定等の公告)
第四十八条
(過怠金)
第四十九条
(検査員)
第五十条
(離職従業員の優先雇用)
第五十一条
(経費の賦課)
第五十二条
(使用料及び手数料)
第五十三条
(解散の事由)
第五十四条
(合併)
第五十四条の二
(債権者の異議)
第五十五条
第五十六条
第五十六条の二
(合併の時期)
第五十七条
(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)
第五十八条
(清算等についての会社法等の準用)
第五十八条の二
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十九条
(登記)
第五十九条の二
(登記の期間)
第六十条
(設立の登記)
第六十一条
(変更の登記)
第六十二条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第六十三条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第六十四条
(解散の登記)
第六十五条
(合併の登記)
第六十六条
(清算結了の登記)
第七十条
(登記簿)
第七十一条
(設立の登記の申請)
第七十二条
(変更の登記の申請)
第七十三条
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)
第七十四条
(解散の登記の申請)
第七十五条
(合併による変更の登記の申請)
第七十六条
(合併による設立の登記の申請)
第七十七条
(清算結了の登記の申請)
第七十八条
(商業登記法の準用)
第七十九条
(連合会)
第八十条
(中央会)
第八十一条
(連合会及び中央会の会員の議決権)
第八十二条
(連合会及び中央会の事業)
第八十三条
(準用)
第八十三条の二
(評議員会)
第八十四条
(酒税保全のための勧告又は命令)
第八十五条
(国税審議会への諮問)
第八十六条
(基準販売価格)
第八十六条の二
(基準販売価格に係る告示)
第八十六条の三
(公正な取引の基準)
第八十六条の四
(公正な取引の基準に関する命令)
第八十六条の五
(酒類の品目等の表示義務)
第八十六条の六
(酒類の表示の基準)
第八十六条の七
(酒類の表示に関する命令)
第八十六条の八
(国税審議会への諮問)
第八十六条の九
(酒類販売管理者)
第八十七条
(届出)
第八十七条の二
(決算関係書類等の提出)
第八十八条
(役員の解任命令)
第八十九条
(業務等の改善命令)
第九十条
(解散命令)
第九十一条
(質問検査権)
第九十二条
(交付金の交付)
第九十三条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第九十四条
(公正取引委員会との関係)
第九十五条
(実施規定)
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十九条
第百条
第百一条
第百七十六条
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)