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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十五条

昭和二十八年法律第七号法律

第五十五条

合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。

2合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存続する酒類業組合の組合員と同一の権利を有する。

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