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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十四条 (合併)

昭和二十八年法律第七号法律
(合併)

第五十四条

酒類業組合は、合併をすることができる。

2酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。

3合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。

4第十九条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。この場合において、同条第一項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第一項の創立総会」とあるのは「第五十五条第一項の総会又は第五十六条第二項の創立総会」と読み替えるものとする。

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