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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十三条 (解散の事由)

昭和二十八年法律第七号法律
(解散の事由)

第五十三条

酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 合併
  3. 破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生
  5. 第九十条の規定による財務大臣の解散命令

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