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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十二条 (使用料及び手数料)

昭和二十八年法律第七号法律
(使用料及び手数料)

第五十二条

酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

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