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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十一条 (経費の賦課)

昭和二十八年法律第七号法律
(経費の賦課)

第五十一条

酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。

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