(経費の賦課) 第五十一条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗