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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十条 (離職従業員の優先雇用)

昭和二十八年法律第七号法律
(離職従業員の優先雇用)

第五十条

酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。

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