(検査員)
第四十九条
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
2検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
2検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。