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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十九条 (検査員)

昭和二十八年法律第七号法律
(検査員)

第四十九条

酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。

2検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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