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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十八条 (過怠金)
昭和二十八年法律第七号
法律
(過怠金)
第四十八条
酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
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この条文が引用された裁判例
酒類販売場移転許可処分取消請求事件
松江地方裁判所 平成13年7月4日 平成12(行ウ)4
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