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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十八条 (過怠金)

昭和二十八年法律第七号法律
(過怠金)

第四十八条

酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。

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