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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十七条 (協定の設定等の公告)

昭和二十八年法律第七号法律
(協定の設定等の公告)

第四十七条

酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。

2前項の公告の方法は、財務省令で定める。

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