(協定の設定等の公告)
第四十七条
酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
2前項の公告の方法は、財務省令で定める。
酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
2前項の公告の方法は、財務省令で定める。