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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十六条 (協定の廃止)

昭和二十八年法律第七号法律
(協定の廃止)

第四十六条

協定の廃止は、総会の議決によらなければならない。

2酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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