第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
- 二この法律に定める登記を怠つたとき。
- 三この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至つた場合において、その選任手続をすることを怠つたとき。
- 九
- 九の二第三十三条(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)の規定に違反して理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十
- 十一
- 十二
- 十三第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項(清算株式会社についての破産手続の開始)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
- 十四第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項(債権者に対する公告等)の期間を不当に定めたとき。
- 十五
- 十六
- 十七裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
- 十八第八十七条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。