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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十八条 (創立総会)

昭和二十八年法律第七号法律
(創立総会)

第十八条

発起人は、第十四条の要件を満たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。

2前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の二週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。

3発起人は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知をしたものとみなす。

4前項に規定するもののほか、第二項の通知は、必要があるときは、公告をもつてこれに代えることができる。

5発起人は、酒類業組合の設立に関する事項を第一項の創立総会に報告しなければならない。

6第一項の創立総会においては、その議決によつて、理事及び監事を選任しなければならない。

7発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、第一項の創立総会の議決によらなければならない。

8第一項の創立総会においては、発起人が作成した定款を変更することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

9第一項の創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

10第一項の創立総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第二項の規定は、適用しない。

11第一項の創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

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