(創立総会の議事録)
第三条の四
法第十八条第十一項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
- 四創立総会の議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称