条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第三条の四 (創立総会の議事録)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(創立総会の議事録)

第三条の四

第十八条第十一項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第三条の四(創立総会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の三(組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 目次 第四条(設立又は合併の認可の申請) →