(組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第三条の三
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号。以下「令」という。)第五条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号。以下「令」という。)第五条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。