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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十六条

昭和二十八年法律第七号法律

第五十六条

合併によつて酒類業組合を設立するには、各酒類業組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成しなければならない。

2設立委員は、第五十四条の二の手続の終了後、遅滞なく、前項の定款を合併により消滅する酒類業組合の組合員に通知して、創立総会を招集しなければならない。

3前項の創立総会においては、設立委員が作成した定款を変更することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定の変更並びに合併の議決の趣旨に反する変更は、できない。

4第二項の創立総会の議事は、合併に因り消滅する酒類業組合の組合員の総数の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

5第三十八条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

6第十八条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第十項及び第十一項並びに第三十五条の規定は第二項の創立総会について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第二項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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