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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十五条 (議決権)

昭和二十八年法律第七号法律
(議決権)

第三十五条

組合員は、各一個の議決権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、前条第十一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人によつて議決権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の書面による議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。

4前二項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

5代理人は、代理権を証する書面を酒類業組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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