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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十六条 (総会の議事)

昭和二十八年法律第七号法律
(総会の議事)

第三十六条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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