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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十七条 (総会の議決事項)

昭和二十八年法律第七号法律
(総会の議決事項)

第三十七条

この法律に特別の定があるものの外、毎事業年度の事業計画並びに収支予算の設定及び変更その他定款で定める事項は、総会の議決を経なければならない。

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