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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十八条 (特別の議決)

昭和二十八年法律第七号法律
(特別の議決)

第三十八条

左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 第五十三条第一号の規定による解散
  3. 合併
  4. 組合員の除名
  5. 第四十三条第一項に規定する協定の設定、変更又は廃止

2酒造組合は、定款で、前項に規定する出席組合員の三分の二以上の多数による議決(同項第四号に掲げる事項についての議決を除く。)につき、これらの多数の者が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計が、その総組合員が前年中において当該酒造組合の地区内の製造場から移出した酒類の数量の合計の三分の一以上に達していることを要する旨を定めることができる。

3定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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