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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十三条 (協定の設定及び変更)

昭和二十八年法律第七号法律
(協定の設定及び変更)

第四十三条

酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。)を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更(第四十五条第一項の命令に基づく変更を除く。)しようとするときも、同様とする。ただし、その設定し、又は変更した協定の内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において財務大臣の認可を受けた総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるときは、この限りでない。

2財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該協定の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、認可をしてはならない。

  1. 不当に差別的であること。
  2. 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。

3酒類業組合は、第一項の規定により協定を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から二週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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