(権限の委任)
第二十条
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。
- 一
- 二
- 三法第八十四条第一項から第三項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令
- 四法第八十五条の規定による国税審議会への諮問
- 五法第八十六条の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止
- 六法第九十条の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。)
- 七法第九十四条第一項の規定により同項に規定する認可又は勧告若しくは命令について公正取引委員会に協議すること。
- 八法第九十四条第二項の規定により公正取引委員会の財務大臣に対する処分の請求を受けること。
2国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。
3国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。