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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十四条 (酒税保全のための勧告又は命令)

昭和二十八年法律第七号法律
(酒税保全のための勧告又は命令)

第八十四条

財務大臣は、酒類の販売の競争が正常の程度をこえて行なわれていることにより、酒類の取引の円滑な運行が阻害され、酒類製造業又は酒類販売業の経営が不健全となつており、又はなるおそれがあるため、酒税の滞納又は脱税が行われ、又は行われるおそれがあると認められる場合においては、次に掲げる事項につき内容を定めて、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会又は酒造組合に加入していない酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)に対し、これに従うべき旨の勧告をすることができる。

  1. 酒類の原材料の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制
  2. 酒類の製造数量又はその製造若しくは貯蔵の設備に関する規制
  3. 酒類の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制(第一号の規制に該当するものを除く。)
  4. 酒類の販売数量、販売価格又は販売方法に関する規制
  5. 酒類の品種又は意匠に関する規制

2財務大臣は、前項の規定に該当する場合において、勧告によつては同項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、同項の規定による勧告をした後又は当該勧告に代えて、財務省令をもつて、酒類製造業者に対し、同項各号に掲げる事項につき命令することができる。

3財務大臣は、第一項の規定に該当する場合において、前二項の規定による勧告又は命令によつては第一項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、当該勧告若しくは命令をした後又は当該勧告若しくは命令と同時に、あるいは、酒類販売業者の取引の状況により特に必要があると認めるときは、当該勧告若しくは命令をしないで、同項第三号から第五号までに掲げる事項につき内容を定めて、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会若しくは酒販組合に加入していない酒類販売業者に対し、これに従うべき旨の勧告をし、又は前項の規定に準じ、酒類販売業者に対し命令することができる。

4前三項の規定による勧告又は命令の内容は、次の各号の一に該当するものであつてはならない。

  1. 第一項に規定する事態を解消するために必要最小限度である範囲を超えていること。
  2. 不当に差別的であること。
  3. 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。

5第一項又は第三項の規定による勧告は、その相手方に対する個個の通知に代えて、官報にその内容を公告することによつて、することができる。

6酒類製造業者が、事業経営の著しい不健全のため、酒税を滞納し、又は滞納するおそれがある場合において、その者に担保の提供の能力がないときその他酒税の保全のため必要があると認められるときは、財務大臣は、その者に対し、適正な減価償却、経費の節約その他経理に関する改善をなすべきことを勧告することができる。

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