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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十三条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

昭和二十八年法律第七号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第九十三条

私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づいて行う行為及び第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、当該協定に基づいて行う行為又は当該勧告若しくは命令に基づいて行う行為につき不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。

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