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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十四条 (公正取引委員会との関係)

昭和二十八年法律第七号法律
(公正取引委員会との関係)

第九十四条

財務大臣は、第四十三条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)の認可、第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告若しくは命令又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

2公正取引委員会は、第四十三条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第四十三条第二項各号第八十三条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つたと認めるときは、財務大臣に対し、第四十五条第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分を請求することができる。

3公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。

4財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。

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