条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十五条 (協定の変更命令等)

昭和二十八年法律第七号法律
(協定の変更命令等)

第四十五条

財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。

2財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。

3財務大臣は、酒類業組合が第一項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第四十五条(協定の変更命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(協定の実施の予告) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第四十六条(協定の廃止) →