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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十四条 (協定の実施の予告)

昭和二十八年法律第七号法律
(協定の実施の予告)

第四十四条

酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

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