(協定の実施の予告) 第四十四条 酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗